てんちゃんのリフォームとお金

中古で購入した家が19年めとなり、家自体は築36年。外や中のリフォームとお金のことの備忘録

火災保険のその後

火災保険のその後

 

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被害のあった周囲も落ち着き、我が家も落ち着いて日常に戻っています。

 

火災保険会社も一段落してきたと、担当の方がおっしゃっていました。

 

今回のことで自治体の発行する被害に関する証明書が、種類によって申請する課が違うことも知りました。

 

夫の実家の裏山が崩れて、山からの水が床下を流れたので、自治体に相談したところ、これは「固定資産税課」。

 

固定資産税課の職員が順次現地をまわって、被害のあった建物の調査をして「証明書」を被害に応じて発行します。

 

これが「罹災(りさい)証明書」です。

 

夫の実家は、床下浸水となりました。

 

一方のアパートの駐車場がプール化したときに、浄化槽のブロアポンプが水につかりました。

 

こちらは、住宅ではないため「防災課」

 

ややこしい。

 

幸いブロアポンプは壊れることなく、今も動いております。

(見回り時に必ずチェックしてます)

 

ちなみに、「罹災」は「りさい」と読みます。

 

ちょっと愚痴ですが、市役所の代表電話に「りさい証明書の発行はどこで受付していますか?」と尋ねたときです。

 

電話を受けた女性に、思いっきり「らさい証明ですね。"らさい”です」と思いっきり訂正されました。

 

固定資産税課の男性は「りさい証明ですね」というし。

 

思わす、「この市役所では"りさい”ですか?"らさい”ですか?場所によって、証明書の読み方が変わるのですか?」って聞いちゃいました。

 

あの受付の女性、今回のようにたくさんの証明書の依頼の電話を受けるたびに、わたしにしたように、訂正しまくっているのでしょうか?

 

正直、被害を受けた側は、「早くしてくれ!どうでもいいだろ」なんですけどね。

 

罹災証明書は、夫の職場に提出しました。

 

火災保険は今回は該当していないので、申請していないです。

 

これは、損害保険会社により内容が若干違いますが、水害オプションは年々グレードアップしています。全社です。

 

今回、我が家で契約している火災保険では、水害にたいする最新基準が「地盤面から○○cm以上」という規定ではなく、単純に「住宅の床上浸水か」です。

 

土砂崩れ、がけ崩れに対しては、「再調達価格の30%以上の被害を受けた場合」から支払い基準となり、仮に支払われるときには「損害金額ー免責金額」です。

 

建物自体は高台にあるので、床上浸水は該当しにくいものの、今回の大雨で山の形が変わってので、がけ崩れは心配です。

 

一応、防災課のほうでも、今後対応をしてくれるそうですが、時期は未定です。

 

万一のときは、蔵がつぶれるでしょうね。

 

ということで、この建物には水災害オプションを付加しました。

 

10年更新で火災保険をかけているので、次の更新日までの追加保険料を支払うだけです。

 

万一のときに、支払われるか、支払われないかはわかりません。

 

でも、被害が大きいときには例えわずかでも、この保険金が後始末に役に立つはずです。

 

火災保険が5年更新に切り替わるまで、あと1~2年あります。

 

時期を見ながら、必要な建物には今の10年更新の間に、「更改」という形で新しい内容の保険に切り替えていこうと思います。